1 | アスベスト(石綿)は、使用禁止から適正処分へ |
アスベスト(石綿)は、加工の容易さ不燃性などの特性により、スレート材、吹付け材といった建築資材をはじめ、幅広い用途に使用されてきましたが、その粉じんの吸い込みによる肺水腫や肺がんの危険性が指摘されるなど、その毒性が社会問題化し、我が国では一部の特性部材を除きその製造・流通が行われておりません。 廃棄物処理法や労働安全各法も改正され、これを適正に処分しなければならないこととなっています。 |
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2 | 廃石綿等と石綿含有産業廃棄物 |
アスベスト(石綿)廃棄物は、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」とアスベストを含有する成型品が廃棄物となった「石綿含有産業廃棄物」とに分けられ、それぞれ廃棄物処理法によりその収集・運搬方法や処分方法などが定められています。 「石綿含有産業廃棄物」は、過去には「非飛散性」といわれたことがありますが、その取り扱いによっては飛散することから、現在では「石綿含有産業廃棄物」に統一しています。 |
廃石綿等(廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ヘ) | ||||||||||||||||||||||||
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石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法施行規則第7条の2の3) | ||||||||
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<廃石綿等(特別管理産業廃棄物)> |
■「廃石綿等」排出事業者の留意事項 ■アスベスト廃棄物の適正処理(運搬・中間処理・最終処分) ■「廃石綿等」の処理概要 ■廃石綿等に関する法令その他の情報(環境省) |
<石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)> |
■「石綿含有産業廃棄物」排出事業者の留意事項 ■アスベスト廃棄物の適正処理(運搬・中間処理・最終処分) ■「石綿含有産業廃棄物」の処理概要 ■石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(PDF/1.64MB) ■石綿含有産業廃棄物を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者の許可証について ■マニフェストの記載方法に変更があります(PDF/1.30MB) ■廃石綿等に関する法令その他の情報(環境省) |
<解体に携わる方々へ> |
■石綿含有率等分析機関一覧(公益社団法人日本作業環境測定協会) ■石綿(アスベスト)含有建材データベース(経済産業省、国土交通省) ■解体工事を始める前に(PDF/1.17MB) 大気汚染防止法に基づく建築物・工作物の解体等作業におけるアスベスト飛散防止対策について ■建築物の解体等の作業における石綿対策(PDF/2.54MB) 平成18年改正石綿障害予防規則の概要 ■(参考図書)建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007 公益社団法人日本作業環境測定協会発行 電話03-3456-0445 |
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