群馬県産業廃棄物情報

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廃棄物の不適正処理対策(産廃110番)
廃棄物の不適正処理対策(産廃110番)


廃棄物の不適正処理対策(産廃110番)

1 廃棄物の不適正処理とは
 廃棄物の運搬、保管、選別、再生、破砕、焼却、埋立てなどを行う行為を総称して、廃棄物の「処理」と呼んでいます。
 廃棄物が適正に処理されないと、悪臭や粉じん、害虫が発生したり、水質汚染や大気汚染が生じることがあり、ときには重大な環境汚染が生じることもあります。
 このため、廃棄物の処理については、廃棄物処理法で処理基準が定められており、処理基準に適合しない処理を不適正処理と呼んでいます。
 不適正処理の代表的なものは「不法投棄」ですが、その他に、大量の廃棄物を長期間溜め込む「不適正保管」や、廃棄物を構造基準を満たした焼却炉を用いずに焼却したり、法令で定められている使用方法を守らずに焼却したりする「不法焼却」なども不適正処理に当たります。
 不法投棄と不法焼却に対しては、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの両方の罰が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。


2 廃棄物の区分と担当行政機関
 廃棄物処理法では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに区分しています。
 「産業廃棄物」は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち特定の品目で、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物(主には家庭ゴミ)です。
 産業廃棄物の不適正処理事案は都道府県及び特定の市(群馬県内は前橋市及び高崎市)が担当し、一般廃棄物の不適正処理事案は市町村が担当しますが、事案の内容によっては両者が連携して対応します。


3 廃棄物の不適正処理を防止するために
(1)産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は
 産業廃棄物の不適正処理を防止するため、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合については、廃棄物処理法でその手続きが定められています。

ポイントは次の3点です。
・廃棄物処理法で定められている許可を持っている処理業者に委託すること。
・委託契約を書面で締結すること。(1回限りの委託でも必要)
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付すること。

(2)建設工事を施工する場合は
建設工事で発生する産業廃棄物については、原則として「元請業者」が排出事業者になります。
したがって、発生した産業廃棄物の処理を委託する場合は、元請業者がマニフェストを交付して最終処分の終了まで確認する必要があります。
一定規模以上の建設工事(解体工事の場合は合計床面積80㎡以上)は建設リサイクル法の対象工事に該当します。
建設リサイクル法の対象工事については、次のような義務が定められています。
・元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明すること
・工事請負契約は書面で締結すること。
・工事請負契約書には、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称・所在地及び再資源化等に要する費用も明記すること。
・発注者は工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について所定の行政機関に届け出ること。(実際には発注者の代理人として元請業者が行うことが多い。)
・元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に対し書面でその旨を報告するとともに再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。

建設系産業廃棄物の適正処理について

(3)建物の解体工事を発注する場合は
 不法投棄される産業廃棄物の多くは、建物を解体したときに生じる解体廃棄物です。
 そこで、建物の解体を発注する場合は、前記(2)−イの事項が守られているか確認していただくとともに、次の事項も確認してください。
・見積額に廃棄物の処理費用が含まれていること。
・着工前に廃棄物の処理先が決まっていること。
・工事中は、廃棄物の分別が行われていること。

(4)土地・建物を貸したり、土地を造成する場合は
 土地や建物を借りて、そこに廃棄物を埋めたり、大量に放置したりするケースが発生しています。
 また、「タダ(無償)で土地を造成してあげます」などと言って、廃棄物を埋めたり、廃棄物が混じっている土砂を持ち込むケースも発生していますので、土地や建物を貸したり、土地を造成したりするときは、十分注意してください。

被害に遭わないためのポイントは次の3点です。
・借り主や事業内容をきちんと確認する。
・口約束にしないで、書面で契約を結ぶ。
・現地の状況を頻繁に確認する。

廃棄物の不法投棄に注意

(5)廃棄物を焼却する場合は
 構造基準を満たした焼却炉を用いない焼却は原則禁止されており、廃棄物を焼却する場合は、法令で定められている使用方法を守って焼却炉で焼却しなければなりません。

焼却炉の構造基準は次のとおりです。
・摂氏800℃以上で燃やせること。
・外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること。
(廃棄物を1回の投入で燃やし切るバッチ炉も使用可能)
・燃焼室の温度を測定できること。
・助燃装置があること。(乾燥した木材のように安定した燃焼状態を保つことが
 可能と判断される廃棄物のみを焼却する場合を除く。)
・焼却に必要な量の空気の通風が行われること。

焼却炉を購入するするときは、構造基準を満たしているか、販売店に十分確認してください。
(焼却炉の規模によっては事前に届出や許可が必要な場合があります。)

また、法令で定められている使用方法は次のとおりです。
・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
・煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を
 超える黒煙が排出 されないように焼却すること。
・煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

 なお、次の場合は野焼きが例外的に認められていますが、これらに該当する場合であっても、ゴム、皮革、合成樹脂等ばい煙を多量に発生する物を除くなど、周辺の生活環境に支障が生じないように十分配慮してください。
・他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却
 例)家畜伝染病予防法に基づく患畜又は疑似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条、樹皮の焼却
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  例)河川管理者による河川管理のための草木等の焼却、道路管理者による道路管理のための草木等の焼却
・災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
  例)凍霜害防止のための稲わら等の焼却、災害時における木くずの焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  例)どんど焼き、おたきあげ
・農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  例)農業者が行う稲わら等(ビニールは除く)の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  例)たき火、キャンプファイヤーの際の木くずの焼却


4 廃棄物の不適正処理を見つけたら
 環境への悪影響を最小限度に食い止めるため、廃棄物の不適正処理は早期に発見し、早期に対応する必要があります。
 そこで、廃棄物の不適正処理を発見したとき、又は不適正処理が疑われる状況を見かけたときは、県又は市町村の担当部署に通報くださるよう、県民の皆さまのご協力をお願いします。
 特に、次のような場合は大規模な不法投棄が疑われますので、ぜひ通報くださるようお願いします。
・突然大きな穴が掘られた。
・昼間は作業員が見当たらないのに、毎日地形が変わっている。
・工事現場としての表示がないのに、掘削用の重機があり、たくさんのダンプカーが出入りしている。
・早朝又は夜間にダンプカーの出入りが多い。

 なお、通報の対象である廃棄物が産業廃棄物であるか一般廃棄物であるか容易に判別できない場合は、県でも市町村でも結構ですので、取り急ぎ一報ください。

県の担当部署は次のとおりです。

○県庁廃棄物・リサイクル課:産業廃棄物110番 0120−81−5324(ハイ・ゴミ通報) 
  不法投棄等情報受付箱

県の産業廃棄物に関連する組織


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