■廃棄物の不適正処理対策(産廃110番) |
1 廃棄物の不適正処理とは |
廃棄物の運搬、保管、選別、再生、破砕、焼却、埋立てなどを行う行為を総称して、廃棄物の「処理」と呼んでいます。 廃棄物が適正に処理されないと、悪臭や粉じん、害虫が発生したり、水質汚染や大気汚染が生じることがあり、ときには重大な環境汚染が生じることもあります。 このため、廃棄物の処理については、廃棄物処理法で処理基準が定められており、処理基準に適合しない処理を不適正処理と呼んでいます。 不適正処理の代表的なものは「不法投棄」ですが、その他に、大量の廃棄物を長期間溜め込む「不適正保管」や、廃棄物を構造基準を満たした焼却炉を用いずに焼却したり、法令で定められている使用方法を守らずに焼却したりする「不法焼却」なども不適正処理に当たります。 不法投棄と不法焼却に対しては、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの両方の罰が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。 |
2 廃棄物の区分と担当行政機関 |
廃棄物処理法では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに区分しています。 「産業廃棄物」は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち特定の品目で、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物(主には家庭ゴミ)です。 産業廃棄物の不適正処理事案は都道府県及び特定の市(群馬県内は前橋市及び高崎市)が担当し、一般廃棄物の不適正処理事案は市町村が担当しますが、事案の内容によっては両者が連携して対応します。 |
3 廃棄物の不適正処理を防止するために | |
(1)産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は 産業廃棄物の不適正処理を防止するため、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合については、廃棄物処理法でその手続きが定められています。 ポイントは次の3点です。
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(2)建設工事を施工する場合は | ||
ア | 建設工事で発生する産業廃棄物については、原則として「元請業者」が排出事業者になります。 したがって、発生した産業廃棄物の処理を委託する場合は、元請業者がマニフェストを交付して最終処分の終了まで確認する必要があります。 |
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イ | 一定規模以上の建設工事(解体工事の場合は合計床面積80㎡以上)は建設リサイクル法の対象工事に該当します。 建設リサイクル法の対象工事については、次のような義務が定められています。
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(3)建物の解体工事を発注する場合は 不法投棄される産業廃棄物の多くは、建物を解体したときに生じる解体廃棄物です。 そこで、建物の解体を発注する場合は、前記(2)−イの事項が守られているか確認していただくとともに、次の事項も確認してください。
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(4)土地・建物を貸したり、土地を造成する場合は 土地や建物を借りて、そこに廃棄物を埋めたり、大量に放置したりするケースが発生しています。 また、「タダ(無償)で土地を造成してあげます」などと言って、廃棄物を埋めたり、廃棄物が混じっている土砂を持ち込むケースも発生していますので、土地や建物を貸したり、土地を造成したりするときは、十分注意してください。 被害に遭わないためのポイントは次の3点です。
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(5)廃棄物を焼却する場合は 構造基準を満たした焼却炉を用いない焼却は原則禁止されており、廃棄物を焼却する場合は、法令で定められている使用方法を守って焼却炉で焼却しなければなりません。 焼却炉の構造基準は次のとおりです。
焼却炉を購入するするときは、構造基準を満たしているか、販売店に十分確認してください。 (焼却炉の規模によっては事前に届出や許可が必要な場合があります。) また、法令で定められている使用方法は次のとおりです。
なお、次の場合は野焼きが例外的に認められていますが、これらに該当する場合であっても、ゴム、皮革、合成樹脂等ばい煙を多量に発生する物を除くなど、周辺の生活環境に支障が生じないように十分配慮してください。
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4 廃棄物の不適正処理を見つけたら | |
環境への悪影響を最小限度に食い止めるため、廃棄物の不適正処理は早期に発見し、早期に対応する必要があります。 そこで、廃棄物の不適正処理を発見したとき、又は不適正処理が疑われる状況を見かけたときは、県又は市町村の担当部署に通報くださるよう、県民の皆さまのご協力をお願いします。 特に、次のような場合は大規模な不法投棄が疑われますので、ぜひ通報くださるようお願いします。
なお、通報の対象である廃棄物が産業廃棄物であるか一般廃棄物であるか容易に判別できない場合は、県でも市町村でも結構ですので、取り急ぎ一報ください。 県の担当部署は次のとおりです。 ○県庁廃棄物・リサイクル課:産業廃棄物110番 0120−81−5324(ハイ・ゴミ通報) 不法投棄等情報受付箱 ■県の産業廃棄物に関連する組織 |