■産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の伝票ごとの流れ |
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1 | マニフェスト伝票は伝票ごとに次のように扱います。 | ||
(1) | 直行用(積替え保管施設を経由しないもの)マニフェスト伝票(7枚複写) | ||
A票 | 排出事業者の控えとなります。 | ||
B1票 | 処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。 | ||
B2票 | 処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します。 | ||
C1票 | 処分終了後、処分業者の控えになります。 | ||
C2票 | 処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。 | ||
D票 | 処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。 | ||
E票 | 最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。 | ||
(2) |
積替保管用マニフェスト伝票(8枚複写) |
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A票 | 排出事業者の控えとなります。 | ||
B2票 | 第1区間の運搬終了後、その運搬業者から排出事業者に返送され、第1区間の運搬終了を確認します。 | ||
B4票 | 第2区間の運搬終了後、その運搬業者から排出事業者に返送され、第2区間の運搬終了を確認します。 | ||
B6票 | 第3区間の運搬終了後、その運搬業者から排出事業者に返送され、第3区間の運搬終了を確認します。 | ||
C1票 | 処分終了後、処分業者の控えになります。 | ||
C2票 | 処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。 | ||
D票 | 処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。 | ||
E票 | 最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。 | ||
※積替保管用マニフェスト伝票を使用する際、運搬業者は運搬した区間の伝票の写しをとる必要があります。 例えば第1区間の運搬業者はB2票の写し(コピー)をとり、B1票として5年間保管しなければなりません。 |
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(3) |
建設系廃棄物マニフェスト伝票(7枚複写) |
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A票 | 排出事業者の控えとなります。 | ||
B1票 | 【運搬業者が1社の場合】 運搬業者の控えとなります。 【運搬業者が2社の場合】 排出事業者が、運搬業者①から運搬業者②への運搬終了を確認するためのものです。(※) |
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B2票 | 【運搬業者が1社の場合】 排出事業者が、運搬業者から処分業者への運搬終了を確認するためのものです。 【運搬業者が2社の場合】 排出事業者が、運搬業者②から処分業者への運搬終了を確認するためのものです。(※) |
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C1票 | 処分業者の控えとなります。 | ||
C2票 | 運搬業者が処分終了を確認するためのものです。 | ||
D票 | 排出事業者が処分終了を確認するためのものです。 | ||
E票 | 排出事業者が最終処分(再生を含む)終了を確認するためのものです。 | ||
※運搬業者①、②は、必要に応じてそれぞれB1票の写し、B2票の写しを保存する。 | |||
(4) |
一次マニフェストと二次マニフェストについて |
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排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付する通常のマニフェスト伝票のことをいいます。 二次マニフェストとは・・・ 中間処理業者が中間処理後に発生した産業廃棄物(例えば、木くずを焼却した後に残る焼却灰など)をさらに処分業者に委託処理する際に中間処理業者が交付するマニフェスト伝票のことをいいます。 |
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2 | マニフェスト伝票の流れ | ||
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