(3)PCB廃棄物等の濃度が不明な場合は? |
【変圧器・コンデンサー類の場合】
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<STEP1>機器の銘板等による判別
・機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)から判別できる場合があります。
【注意!!】 使用中の変圧器・コンデンサー類は、接触により感電等の恐れがあり非常に危険です! 保守点検を委託している電気主任技術者に依頼して確認してください。
保管中の変圧器・コンデンサー類についても、可能な限り電気主任技術者に依頼して確認してください。
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<STEP2>銘板情報からはPCBが含有しているか分からない場合
・濃度分析により判別する必要があります。
【注意!!】
濃度分析は、機器中の油を採取して分析を行います。コンデンサー等の封じ切りの機器については、機器を破壊してから採油するため、再使用することが不可能となりますので御注意ください。
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【安定器の場合】
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<STEP1>建物の建築時期の確認
・建物の建築年月が昭和52年3月以前か確認してください。
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建築年月が昭和52年4月以降の建物にはPCBが含まれる安定器は、通常は使用されていません。 建築年月が昭和52年3月以前の建物をお持ちの場合は<STEP2>へ
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<STEP2>銘板情報等の確認
・機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)を読み取ってください。
【注意!!】
使用中の安定器は、接触により感電等の恐れがあります。 また、高所に存在する場合が多く、確認には危険が伴います。 可能な限り電気工事業者に依頼して確認してもらうようにしてください。
→ 照明器具の安定器は製造メーカー、製造年月、型式、性能(力率)から判別します。別紙(こちら)を参考に判別してください。 他にも、環境省ホームページや関連団体のホームページにも参考資料が掲載されています。
○環境省ホームページ
○一般社団法人日本照明工業会のホームページ
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<STEP3>銘板情報等からはPCBが含有しているか分からなかった場合
・安定器については、濃度分析することができません。PCBが含有していないと判定できない場合、その機器は「高濃度」とみなして処分しなければなりません。
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【汚染物等の場合】
変圧器等の濃度分析に用いた検査キット等については、その変圧器等のPCB濃度区分に従って判定してください。 例:PCB含有不明の変圧器を分析し、低濃度PCB含有機器と判明した場合は、その検査キット等も「低濃度PCB廃棄物」と判定します。
それ以外の汚染物等については、濃度分析により判別してください。
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