■多量排出事業者の処理計画書等提出の手引き |
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1 | 処理計画書・実施状況報告書の提出義務者(廃棄物処理法第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項) |
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(前年度の事業場毎の発生量:産業廃棄物1,000t以上、特別管理産業廃棄物50t以上)を多量排出事業者といい、今年度の処理計画書を提出し、その計画の実施状況について翌年度に報告書を提出しなければなりません。 ※上記の数量基準は、事業者の全体量ではなく、事業場毎の発生量です。 ※事業場の定義が不明な場合は、県庁廃棄物・リサイクル課又は各環境(森林)事務所までお問い合わせください。 |
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■処理計画書等書式 ■廃棄物・リサイクル課又は環境(森林)事務所 |
2 | 対象者 | |||||||||||||||||
産業廃棄物の場合(特別管理産業廃棄物の場合は、「1,000t」の部分が「50t」となります。)
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3 | 提出方法(紙又はCD−Rでの提出の場合) | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||
①今年度の廃棄物の計画を記載した「処理計画書(第1面〜第6面)」 ②前年度の廃棄物の実態を記載した「実施状況報告書(第1面〜第3面)」 ※紙の場合は2部提出してください。 |
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(2) |
提出先 |
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◆前橋市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。 〒371-8601 群馬県前橋市大手町2-12-1 前橋市廃棄物対策課(TEL:027-898-5953) |
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◆高崎市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、高崎市産業廃棄物対策課へ提出してください。 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35‐1 高崎市産業廃棄物対策課(TEL:027-321-1325) |
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◎前橋市・高崎市を除く群馬県内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、事業場(発生現場を管轄する支店等を含む)の所在地に応じて、以下の提出先に提出してください。
◎電子データによる提出の場合(提出先が前橋市及び高崎市のものを除く) ・ぐんま電子申請受付システム(外部サイト) 参考) 建設業関係提出先イメージ図 ![]() |
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(3) |
提出期限 |
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毎年6月30日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで) |
4 | 策定マニュアル |
平成23年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課が作成した「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」に基づき策定してください。 | |
■多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(PDF形式/8,092KB)(環境省) |
5 | 注意事項(過去の事例から想定されるものです) | |
(1) | 共通事項 | |
※代表者印、会社印等を押印しないでください。 ※個人情報を記載しないでください。 ※その他、公開に差し支える情報(図面、他者の連絡先、取引先情報など)は除いてください。 ・発生量のとらえ方は正しいか。(マニュアル3−1参照) ・作成単位は正しいか。(マニュアル3−2参照) ・産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を分けているか。 ・発生量等は品目ごとに分かれているか。(分けられない場合、按分で計算) |
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(2) |
産業廃棄物に含めないもの(代表的な誤り) |
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・可燃ごみ(一般廃棄物にあたる包装材や段ボールなど) ・建設発生土 ・指定業種以外からの紙くず・木くず ・溶剤・塗料・混合廃棄物・その他廃棄物などは廃棄物処理法の品目で記載 ・廃酸・廃アルカリは合算せず分ける。 ・自己中間処理の計画があるのに、処理量または残さ量が計上されていない。 ・「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物である。 |
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(3) |
特別管理産業廃棄物に関する事項 |
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・ばいじん・廃油・汚泥・廃酸・廃アルカリは、廃棄物処理法施行令第2条の4の何号なのか
この制度は、国全体の廃棄物の排出量を減量させるためのものです。廃棄物の発生量が一定量以上の多量排出事業者にはいくつかの義務が課せられていますが、すべての排出事業者の廃棄物の適正処理・減量への行動が無ければ全体量の減量は難しいのです。 また個人のみなさまにおいても同様に、ご理解ご協力をお願いいたします。 |
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