群馬県産業廃棄物情報

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法令及び県規則等に基づく各種報告書
法令及び県規則等に基づく各種報告書


処理計画書等書式

申請区分
提出先
様式
提出義務者
基準表
記入上の
注意事項
記載例
廃棄物の
種類
日本標準
産業分類表
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書
(様式第二号の八)
環境(森林)事務所
(県外の事業所は、県庁 廃棄物・リサイクル課)

ぐんま電子申請受付システム(外部サイト)でも提出可能
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産業廃棄物処理計画実施状況報告書
(様式第二号の九)
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多量排出事業者による特別管理産業廃棄物処理計画書
(様式第二号の十三)
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特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
(様式第二号の十四)
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計画書等の作成にあたっては、
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(PDF形式/8,092KB)(環境省)
に基づき作成してください。
また、「記入上の注意事項」もよく読んでから、計画書等を作成してください。

※令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録(電子情報処理組織による情報処理センターへの登録)が義務づけられました。これにより、前年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者については、翌年度までに電子マニフェストの登録が必要です。



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