群馬県産業廃棄物情報

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産業廃棄物に関する許可申請や届出
産業廃棄物に関する許可申請や届出


令和元年台風第十九号による災害の発生に伴う廃棄物処理法の許可等に係る特例措置について

 今般、令和元年台風第十九号による災害が災害特措法に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。(環境省HPはこちら
 廃棄物処理法の許可等については、以下のとおりの内容となっておりますので、御承知おきください。

1 特例措置の対象者(※1)
 特定被災区域内(※2)において、次の許可等に係る業を行う者
 ・産業廃棄物収集運搬業
 ・産業廃棄物処分業
 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業
 ・特別管理産業廃棄物処分業
 ・熱回収施設(認定)
 なお、前橋市長及び高崎市長の許可については、それぞれの許可権者に確認してください。

※1 対象者以外でも特例措置を必要とする理由を記載した書面(任意様式)により申し出ることで認められる場合があります。
※2 群馬県内の特定被災地域(令和元年10月12日現在)
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、 渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、 長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、みなかみ町、 玉村町、千代田町、大泉町、邑楽町

2 延長措置の内容
 対象となる許可のうち、その有効期限が令和元年10月10日から令和2年3月30日までに満了するものについて、有効期間の満了日を令和2年3月31日とする。

3 免責措置の内容

 届出等の履行期限のある法令上の義務((例)産業廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出等)が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和2年1月31日までに履行された場合には、不履行に係る行政上及び刑事上の責任を問われないこととなる。

4 群馬県における対応
 延長措置の適用を受ける意思の有無を確認します。(適用を受ける意思が無い場合は、延長措置を行いません。)
(1)更新許可申請書を提出済の対象者について
 更新許可申請書を提出していただいた環境(森林)事務所から延長措置の適用を受ける意思の有無を確認します。
 適用を受ける意思がないことは、参考書式でも申出可能です。
(2)これから申請書を提出する予定の対象者について
 受付予約の際に環境(森林)事務所から延長措置の適用を受ける意思の有無を確認します。
 適用を受ける意思がないことは、参考書式でも申出可能です。
(3)許可証の書換えについて
 延長措置の適用を受ける意思のある対象者が、現行許可証の書換えを希望する場合には、「許可証書換申出書」を提出していただければ、許可証の書換えを行います。

5 参考
・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について(環境省事務連絡)

・災害特措法に基づく告示に係るQ&A(環境省)


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