群馬県産業廃棄物情報

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処理業者の皆様へ
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積替えのための保管場所の掲示板
(令第3条第1号リ(1)(ロ)、規則第1条の5)

縦横60cm以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません。
(1) 産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
(2) 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を含む。)
(3) 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(4) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の高さ

※表示例


群馬県では「群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準」において、積替え保管施設における掲示板の表示事項を追加していますのでご注意願います。
 ■群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準






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