■産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生の基準について |
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(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号) |
1 処分又は再生を行う場合に関する基準 | |
(1) | 飛散、流出しないようにすること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号イ(1)準用) |
(2) | 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号イ(2)準用) |
(3) | 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号ロ準用) |
(焼却処理に関する個別基準) | |
(4) | 焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。(令第6条第1項第2号→令第3条第2号イ準用) ■焼却設備の構造、焼却方法 |
(熱分解のうち、油化、炭化等に関する個別基準) | |
(5) | 熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。(令第6条第1項第2号→令第3条第2号ロ準用) ■熱分解設備の構造、熱分解方法 |
(特定家庭用機器産業廃棄物に関する個別基準) | |
(6) | 特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。(令第6条第1項第2号ハ→令第3条第2号ヘ準用) ■特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法 |
(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)※埋立処分については別に基準があります。 | |
(7) | 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。(令第6条第1項第2号ニ(2)) |
イ 溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。 ロ 国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。 ■石綿含有産業廃棄物の処理概要 |
2 処分又は再生に伴い保管を行う場合に関する基準 | ||
処理施設で処分するために産業廃棄物を保管する場合には、処理施設の処理能力をベースとして保管数量が制限される等の基準がかかります。(令第6条第1項第2号ロ) | ||
(1) | 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(1)準用) | |
イ | 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ)) | |
ロ | 見やすい箇所に「産業廃棄物の保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ)) | |
■処分又は再生のための保管場所の掲示板 | ||
(2) | 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭のが発散がないように次に掲げる措置を講ずること。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(2)準用) | |
イ | 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ)) | |
ロ | 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ)) ■産業廃棄物を保管する場合の高さの制限 |
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(3) | 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(3)準用) | |
(4) | 適正な処分又は再生のためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。(令第6条第1項第2号ロ(2)) | |
(5) | 保管する産業廃棄物の数量は、処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の14倍を超えないようにすること。(令第6条第1項第2号ロ(3)) ■産業廃棄物の処分又は再生のための保管数量の上限 |
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(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準) | ||
(6) | 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号ニ(1)→令第3条第1号ト準用) ■石綿含有産業廃棄物の処理概要 |
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