■特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法 |
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(H11.6.23厚生省告示第148号) (最終改正 H29.6.9環境省告示第56号) |
特定家庭用機器は、特定家庭用機器再商品化法(いわゆる「家電リサイクル法」)において規定されている次の品目です。 ・ユニット形エアコンディショナー ・テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)、プラズマ式のもの) ・電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 ・電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
1 特定家庭用機器廃棄物に含まれる鉄、アルミニウム、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料としての利用が容易なもの)について |
・鉄、アルミニウム、銅又はプラスチック類を使用する部品を分離して鉄、アルミニウム、銅又はプラスチックを回収する方法 |
2 廃テレビジョン受信機のブラウン管に含まれるガラスについて |
・ブラウン管の前面部、側面部を分割しカレットとすることで原材料を得る方法 |
3 廃テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路等について |
・電源回路等を分離し溶融加工することで金属を回収する方法 |
4 廃テレビジョン受信機のうち液晶式の蛍光管と液晶パネルについて | ||
(1) | 蛍光管(水銀等を含むもの)について | |
ア | 破砕設備を用いて破砕する方法(破砕により発生した汚泥又はばいじんは次のイ又はウの方法により水銀等を処理すること) | |
イ | 薬剤処理により水銀等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法 | |
ウ | ばい焼設備を用いてばい焼するとともに、発生する水銀ガスを回収する方法 | |
(2) | 液晶パネル(砒素等を含むもの)について | |
ア | 溶融設備を用いて溶融した上で固化する方法(溶融により発生した汚泥又はばいじんは、次のウ又はエの方法により砒素等を処理すること) | |
イ | 焼成設備を用いて焼成することで砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法(焼成により発生した汚泥又はばいじんは、次のウ又はエの方法により砒素等を処理すること) | |
ウ | 薬剤処理により砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法 | |
エ | 酸等に砒素等を溶出させた上で脱水処理をするとともに、溶出液中の砒素等を沈殿させ、沈殿物及び脱水処理した汚泥について砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程で砒素等を回収する方法 |
5 廃エアコンディショナー、廃電気冷蔵庫、廃電気冷凍庫又は廃衣類乾燥機について |
・冷媒として使用されていたフロンを発散しないよう回収する方法 |
6 廃電気冷蔵庫、廃電気冷凍庫の断熱材について |
ア 断熱材に含まれるフロンを発散しないように回収する方法 イ 分離して原材料を得る方法 ウ 焼却してフロンを破壊する方法 |
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