群馬県産業廃棄物情報

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処理業者の皆様へ
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処分又は再生のための保管場所の掲示板
(廃棄物処理法施行令第3条第1号リ(1)(ロ)、規則第7条の5)

縦横60cm以上であり、かつ、次の事項を表示しなければならない。
(1) 産業廃棄物の処分等のための保管の場所である旨
(2) 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を含む。)
(3) 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(4) 当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の数量

※表示例








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