■産業廃棄物の処分又は再生のための保管数量の上限 |
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(廃棄物処理法施行規則第7条の8) |
基本数量 |
処理能力(※1)の14倍 |
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特 例 措 置 |
運搬船(積載量が基本数量を超える場合) | 積載量+基本数量×1/2 |
定期点検等(あらかじめ決まったもので、期間が7日を超える場合) | 処理能力×点検日数+基本数量×1/2 (点検終了後60日間猶予(※2)) |
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建設業に係る産業廃棄物(分別されたもの) ・木くず、コンクリート破片(石綿含有除く) ・アスファルト・コンクリート破片 |
処理能力の28倍 処理能力の70倍 |
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豪雪地帯(※3)の廃タイヤ(11月〜翌年3月) | 処理能力の60倍 | |
使用済自動車等 | 使用済自動車等を保管する場合の高さの上限を超えない保管数量 |
※1 | 処理能力:施設の1日当たりの処理能力 |
※2 | 定期点検等が終了した日に保管されていた産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときは、定期点検等が終了した日の翌日から60日間に限り、現に保管されていた数量を超えない数量 |
※3 | 豪雪地帯対策特別措置法の規定に基づく豪雪地帯指定区域 |
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