群馬県産業廃棄物情報

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処理業者の皆様へ
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品目毎に定められた個別埋立処分基準
(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号ヘ〜ウ)

産業廃棄物の種類
前処理又は埋立処分の方法
汚泥 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
含水率85%以下に処理する。
廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、最大径おおむね15cm以下に破砕、切断する。
溶融設備で溶融加工する。
焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
ゴムくず 最大径おおむね15cm以下に破砕、切断する。
焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。
運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
腐敗物を含む産業廃棄物
※腐敗物とは次のうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。
  有機性の汚泥
  動植物性残さ
  動物系固形不要物
  家畜のふん尿
  動物の死体
  これらを処分するために処理したもの
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3m以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50cm以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50cm覆うこと。
廃酸、廃アルカリ そのまま埋立処分を行ってはならない。
特定家庭用機器産業廃棄物 決められた方法で再生し、又は処分すること。
 ■特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法
石綿含有産業廃棄物 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 基準に適合させる等すること。
 ■有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等の埋立処分方法
感染性産業廃棄物を処分等(焼却、溶融、滅菌、消毒)したことで発生した廃棄物 感染性がないように処分等されていること。
液状のものについては、埋立処分を行ってはならない。
泥状のものについては、含水率85%以下に処理する。
廃ポリ塩化ビフェニル等を処分等(脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応、プラズマ反応。焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。(脱塩素化反応、光化学反応の場合)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
ポリ塩化ビフェニル処理物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応により分解されたものについては、ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。
固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物を処分等したことで発生した廃棄物 ○溶融処理に関して
溶融処理後の廃棄物は、石綿が検出されないこと。
溶融処理で発生したばいじんは、石綿が検出されないように溶融又は飛散しないようセメント固化する。
○無害化処理に関して
無害化処理後の廃棄物は、石綿が検出されないこと。
無害化処理で発生したばいじんは、石綿が検出されないように無害化処理、又は飛散しないようセメント固化する。
○溶融または無害化処理施設への投入のための破砕処理に関して
破砕による粉じんは、石綿が検出されないように溶融(無害化処理)、又は飛散しないようセメント固化されていること。



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