■燃え殻、ばいじん、汚泥等の埋立処分方法 |
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(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号タ、レ、ソ、S52.3.14環境庁告示第5号) |
燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくことが必要です。(特別管理産業廃棄物であるものは別に基準があります。) |
1 | 次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。 ・アルキル水銀→検出されないこと ・水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下 |
2 |
次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。 ・シアン化合物→溶出試験1mg/リットル以下 |
3 |
次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにすること。 ・トリクロロエチレン→溶出試験0.3mg/リットル以下 ・テトラクロロエチレン→溶出試験0.1mg/リットル以下 ・ジクロロメタン→溶出試験0.2mg/リットル以下 ・四塩化炭素→溶出試験0.02mg/リットル以下 ・1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04mg/リットル以下 ・1,1-ジクロロエチレン→溶出試験0.2mg/リットル以下 ・シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4mg/リットル以下 ・1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3mg/リットル以下 ・1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06mg/リットル以下 ・1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02mg/リットル以下 ・チウラム→溶出試験0.06mg/リットル以下 ・シマジン→溶出試験0.03mg/リットル以下 ・チオベンカルブ→溶出試験0.2mg/リットル以下 ・ベンゼン→溶出試験0.1mg/リットル以下 |
結合材(水硬性セメント) | 配合量 150kg以上/コンクリート固型化物1m3 |
固型化物の強度 | 一軸圧縮強度※ 0.98MPa以上 |
固型化物の形状及び大きさ | (体積cm3)/(表面積cm2) 1以上 |
(最大寸法)/(最小寸法) 2以下 | |
最小寸法 5cm以上 |
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