群馬県産業廃棄物情報

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処理業者の皆様へ
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燃え殻、ばいじん、汚泥等の埋立処分方法
(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号タ、レ、ソ、S52.3.14環境庁告示第5号)

 燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくことが必要です。(特別管理産業廃棄物であるものは別に基準があります。)

次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
・アルキル水銀→検出されないこと
・水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下


次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
・シアン化合物→溶出試験1mg/リットル以下


次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにすること。
・トリクロロエチレン→溶出試験0.3mg/リットル以下
・テトラクロロエチレン→溶出試験0.1mg/リットル以下
・ジクロロメタン→溶出試験0.2mg/リットル以下
・四塩化炭素→溶出試験0.02mg/リットル以下
・1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04mg/リットル以下
・1,1-ジクロロエチレン→溶出試験0.2mg/リットル以下
・シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4mg/リットル以下
・1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3mg/リットル以下
・1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06mg/リットル以下
・1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02mg/リットル以下
・チウラム→溶出試験0.06mg/リットル以下
・シマジン→溶出試験0.03mg/リットル以下
・チオベンカルブ→溶出試験0.2mg/リットル以下
・ベンゼン→溶出試験0.1mg/リットル以下


○固型化の基準は次のとおりです。(S52.3.14環境庁告示第5号)

結合材(水硬性セメント) 配合量 150kg以上/コンクリート固型化物1m3
固型化物の強度 一軸圧縮強度※ 0.98MPa以上
固型化物の形状及び大きさ (体積cm3)/(表面積cm2) 1以上
(最大寸法)/(最小寸法) 2以下
最小寸法 5cm以上
※JISA1132に定める方法の供試体について、JISA1108に定める方法により測定する。



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