群馬県産業廃棄物情報

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廃棄物の不適正処理対策(産廃110番)
廃棄物の不適正処理対策(産廃110番)


東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグに関する
 廃棄物処理法に基づく調査結果及び関係者に対する行政処分について

 東邦亜鉛株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目8番2号。以下「東邦亜鉛」という。)の安中製錬所(以下「安中製錬所」という。)の亜鉛の生産・製造工程において発生する非鉄スラグ(以下「非鉄スラグ」という。)が、路盤材原料として出荷され、建設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。
 また、調査の結果に基づき、関係者に対する行政処分を行いました。


1. 調査等の経過

(1)

立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
  平成30年  5月10日 東邦亜鉛
有限会社岡田興業(群馬県高崎市箕郷町松之沢32番地の1。以下「岡田興業」という。)
株式会社岡田工務店(群馬県高崎市箕郷町矢原1062番地79。以下「岡田工務店」という。)
 6月29日 株式会社大野工業(群馬県前橋市横沢町906番地7。以下「大野工業」という。)
 7月24日 石井商事株式会社(埼玉県八潮市鶴ヶ曽根943番地。以下「石井商事」という。)

(2)

報告の徴収(廃棄物処理法第18条第1項)
  平成30年 11月 5日 東邦亜鉛、石井商事、岡田工務店

(3)

行政指導
  平成30年 10月17日 東邦亜鉛に対し、非鉄スラグを路盤材及び敷砂利として使用しないよう指示。
  平成31年  1月 4日 県建設業協会及び県再生骨材協会に対し、有害物質を含有する建設資材が工事に使用されることがないよう周知を依頼
  令和元年  5月31日 東邦亜鉛に対し、非鉄スラグのリスクについての注意喚起とともに、住民等からの問い合わせ窓口を設置し、速やかにその旨を周知広報することを指示
10月 1日 東邦亜鉛に対し、「調査の加速化」「使用箇所への対応措置の早急な実施」「周知広報の徹底」を改めて指示
  令和2年  2月 5日 東邦亜鉛に対して、令和元年10月の指示内容を重ねて指示


2. 廃棄物該当性の調査結果(別紙1参照)

 非鉄スラグは、路盤材など土壌と接する方法で使用した場合、鉛や砒素による土壌汚染の可能性があり、また、関係者の間で逆有償取引が行われていた。
 物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すると、平成26年6月から平成28年3月(以下「認定期間」という。)において、東邦亜鉛が石井商事又は岡田興業に安中製錬所で引き渡した時点における路盤材原料向け非鉄スラグは、廃棄物と認められる。


3. 産業廃棄物処理業者に対する行政処分等(別紙2参照)

 2の調査結果に基づき、群馬県知事が産業廃棄物処理業等を許可した東邦亜鉛、石井商事及び岡田工務店に対して、別紙2のとおり、行政処分を行った。
 また、東邦亜鉛から路盤材原料向け非鉄スラグを受け入れた岡田興業及び大野工業を所管する高崎市長及び前橋市長、鉄源・建材用原料(遮音材)向け非鉄スラグを受け入れている石井商事を所管する埼玉県知事に対して、2の調査結果等について情報提供するとともに、行政処分の結果を通知した。

   
4. 非鉄スラグの使用箇所の解明及び対応措置等の状況(別紙3参照)

(1)

 安中製錬所から搬出された非鉄スラグの使用が確認された箇所は、別紙3のとおり公共工事で1箇所、民間工事で103箇所である。

(2)

 これまでの調査の結果では、使用箇所における建設資材から土壌環境基準又は土壌汚染対策法の指定基準(以下「土壌環境基準等」という。)に相当する値を超過する有害物質が検出された箇所はあるが、土壌汚染は確認されていない。

(3)

 県では、東邦亜鉛に対して、引き続き使用箇所の全容解明に当たるとともに、判明した使用箇所における環境調査の加速化と結果の報告、及び生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を指示した。

(4)

 これを受けて、東邦亜鉛は別紙3のとおり、非鉄スラグの使用が確認された104箇所全てにおいて対応措置を講じているところである。   

 
5. 今後の対応

(1)

 今後とも非鉄スラグの使用箇所の解明を進め、新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。

(2)

 判明した使用箇所は全て県がリスト化し、今後も継続して、地下水概況調査の中で、環境への影響について監視を行っていく。

(3)

 東邦亜鉛に対しては、使用箇所における必要な措置を早期に完了させるよう引き続き指導を行う。


別紙1 廃棄物該当性の調査結果

別紙2 産業廃棄物処理業者に対する行政処分

別紙2−2 処分対象者の違反行為の概要

別紙3 非鉄スラグの使用箇所の解明及び対応措置等の状況

【非鉄スラグに関する問い合わせ先】
  廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
   電 話 027-226-2861
   メール sanpai@pref.gunma.lg.jp
  環境保全課 放射線・土壌環境係
   電 話 027-226-2833
   メール kanhozen@pref.gunma.lg.jp



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